複数の債務者の各人が、各々その債務の全額につき責任を負う最無関係を言う。 債権者は連帯債務者の1人に対し、または同時にもしくは順次に総債務者に対して、全部または一部の履行を請求することが出来る。
連帯債務者のうちの一人に生じた事由は他に影響を及ぼさない(相対効)のが原則である。しかし、これには一定の例外(絶対効事由)がある。
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2009年12月07日 22:57に投稿されたエントリーのページです。