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無権代理 むけんだいり

代理権の無い者(無権代理人)が、代理人として法律行為(契約など)をする事を言う。無権代理行為は無効とされる(ただし、本人による追認が可能とされている点で、絶対的向こうとは異なる)。この場合、無権代理行為の相手方の立場を考慮して、相手方には催告権、取消権が認められている。また、相手方は、無権代理人に対して、損害賠償責任または履行責任を追及することができる。

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2009年04月27日 22:18に投稿されたエントリーのページです。