通常、各区分所有者はベランダやバルコニーに植木鉢や物を置いたり、物干し場として利用しています。つまり、当然、専有部分に属するものとして利用しています。 しかし、 法律上、ベランダやバルコニーは、原則として共用部分であると解されています。
最高裁判所は、区分所有者がアルミサッシ製の枠、ガラス、ベニヤ板、発泡スチロールなどを使って、バルコニーを改造して温室にしていた事案において、 バルコニーは共用部分であり、区分所有者の行為は、共用部分の改造を禁止した規約に違反するものであるとして、
温室の撤去を命じる判決を下しました(昭和50年4月10日)。 学説でも、バルコニーが緊急時に避難路として使われること、建物の主要構造部分の一部をなしていることを理由に、共用部分とする考え方が一般的です。 しかし、バルコニーに植木鉢を置いたり、物干し場として使用する場合に、いちいち規約や集会の同意を必要とするわけではありません。
バルコニーの性質や用途を害さない程度の利用については、各区分所有者に専用使用権があると考えられています。